tax[100]少額配当の申告
株式の配当金については通常、配当金から20%の税金が天引(源泉徴収)されています。例えば5万円の配当金が出るとその受取金額は4万円というわけです。この税金1万円は結構痛い。
しかし、その反面、少額配当は申告しなくてもいいという手軽さもあります。
源泉徴収されてそれでよしとする制度です。
ところで配当控除という制度を利用すれば、確定申告でこの税金を取戻すことができるのです。配当金を受取った人の所得や1銘柄毎の配当金額にもよりますが税金のほとんどを取戻すことができます。
税金を取り戻すには条件があります。
1)受取った配当金が、どれも少額配当金(1銘柄につき半期5万円以下、中間配当金が無く年1回なら1銘柄10万円以下)であること。
2)サラリーマンであり給与所得・配当所得を合せて基礎控除・社会保険料控除等の各種所得控除を差引いた課税所得金額が900万円以下であること。
例1:課税所得金額(配当所得含む)330万円以下
戻ってくる配当所得分の税金⇒ 全額
例2:課税所得金額(配当所得含む)330万円超900万円以下
戻ってくる配当所得分の税金⇒ 半額
例3:課税所得金額(配当所得含む)900万円超1,000万円以下
戻ってくる配当所得分の税金⇒ 0
例4:課税所得金額(配当所得含む)1,000万円超
戻ってくる配当所得分の税金⇒ ▲5%~▲12%
(余計に納めることになる)
つまり、課税所得金額が900万円以下の場合は、少額配当の確定申告をしたほうがトク。900万円を超える場合は少額配当の申告はしないほうがトクというわけです。
自分の所得を照らしあわせ、配当金を申告するのと源泉徴収のまま済ますのとどちらが得か、よく吟味しましょう。よくわからない時は、税務署にご相談してもいいと思います。
2001.11.28