tax[099]年末調整と扶養控除等申告書
サラリーマンの場合、そろそろ年末調整に向けて会社で色々な提出書類を書かされます。そのなかに毎年一回は提出するものに「給与所得者の扶養控除等申告書」というものがあります。これは今年の扶養家族の状況を記載して提出するもので、会社が年末調整をする際の控除額の算定の基準となる大事な書類です。
年末調整は、役員や使用人に対する毎月の給与や賞与から源泉徴収をした所得税の合計額と、その人が1年間に納めるべき所得税額との差額を調整するものです。この年末調整の対象となる人は上記「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している人です。
「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出できるのは一人につき一企業に限られます。そのため、ほかに給与所得等がある場合は、所得税が単に源泉徴収されているだけで、年末調整は行なわれていないので、自分で確定申告をする必要があります。
「給与所得者の扶養控除等申告書」に基づいて年末調整が行なわれます。今年結婚したり、子供が生れたり、あるいは不幸があって、扶養家族の数が変動した場合は源泉徴収された税金と、実際にかかる所得税に差異が生じます。1年の税額を正しく計算し、過不足を年末に調整するわけです。
例えば10月に結婚した場合:
▲10月分の給料から扶養家族が増えた分源泉所得税が減ります。
▲それ以前1月~9月分までに引かれた源泉税が扶養家族分修正されて、年末調整で戻ってきます。
※扶養家族はその負担度によって控除額が違ってきます。
扶養控除等申告書は会社では必ず出せとうるさく言うはずですが、めんどくさがって、空白で出したりすると折角の控除が受けられなくなるのでもったいないですね。変更があったら忘れないうちに提出しましょう。
また、年の途中に就職した人は、前の会社の源泉徴収票が必要です。早めに源泉徴収票を手に入れときましょう。ここは如何に前職を円満退職しておくことが重要だとわかる瞬間でもあります。
なお、給与収入が年間2千万円を超える場合は、会社で年末調整を行ないませんので自分で確定申告をする必要があります。確定申告は毎年2月16日から3月15日までに行ないます。
2001/11/21