tax[138]損害保険料控除
生活に欠かせない住宅や家財などを対象とした火災保険、本人または家族のための入院や怪我の際の医療傷害保険などの損害保険の保険料は、年末調整や確定申告の際に所得から控除することができます。
生活をする上での損害保険料が控除になるわけですから、別荘の火災保険や自動車保険は損害保険ではありますが、これは控除対象にはなりません。いまどき自動車保険は生活必需だと思いますけど。
損害保険は、短期の場合と長期の場合とで控除額が違いますが、短期の場合3,000円を限度として、長期の場合は15,000円を限度として、両方合算の場合は15,000円を限度として控除が受けられます。
長期保険とは、その保険期間が10年以上で、満期返戻金があるものに限られます。それ以外の保険は全部短期保険とみなされます。
また、保険料を前払いした場合、は今年の分のみ申告できます。5年分をまとめて前払いしたときは、その五分の一が控除対象保険料となります。
住宅付店舗などの場合、その住宅は自家用と事業用とに分かれます。当然、火災保険も自家用と事業用に分かれます。その場合は住宅の延べ面積で按分して自家用の部分だけ控除対象となります。
所得控除としては微々たるものですが、対象保険に加入している場合はめんどくさがらず申告しましょう。
2002.12.04