tax[069]財産の名義変更
財産を売ったときは当然名義を変更します。これは持ち主が移行したことの証しとなりますから必ず行ないます。売ったお金は譲渡所得として所得税が課税されます。
この他のケースとして名義変更を行なったものの代金の授受がない場合があります。つまり親から子へタダであげた場合です。この場合は名義変更をしたということで譲渡になりますが、タダだとすれば贈与になります。自動車を買い与え子供の名義にした場合はその自動車の価額が贈与税の課税対象になります。
では、タダではなく安く譲り受けた場合はどうなるかというと、この場合は時価と対価の差額に贈与税がかかります。安く譲っても税金逃れはできないということです。
さて、相続の場合ですが、財産の名義変更は引き継ぐすべての財産の名義変更を行ないます。
電気、ガス、水道、電話などの公共料金。預貯金、有価証券などの動産。故人名義の不動産。事業を継承する場合は代表者の変更。営業に関する許認可を受けている場合はその変更。
名義変更に伴って、遺産分割協議書、又は相続人全員の同意書、印鑑証明書、戸籍謄本が必要です。
不動産の所有権移転登記は、不動産評価額に対して登記免許税がかかります。株式の名義書き換えの場合も各商圏会社の規定手数料がかかります。
忘れがちなのが自動車移転登録。これは陸運事務所に行って自分でやれば手数料そのものは少額ですが、行政書士に頼むとそれなりに手数料がかかります。その自動車を使うときは自動車保険の名義変更も忘れずに。名義変更を忘れて事故を起こすと保険金はでません。その時になって慌てないように気をつけましょう。
2001.03.21