tax[146]配偶者は最強

2013年5月31日

法定相続人には配偶相続人と血族相続人がいます。血族相続人には順位がありますが、配偶相続人はいつでも相続人になれます。つまり被相続人に配偶者がいればその配偶者はどんなときでも相続できるというわけです。

被相続人に子供がいれば、その子供が第一順位となりますが、その場合の相続割合は配偶者が半分、残りの半分を第一順位者の子供が相続します。子供が複数いる場合は、その半分を子供の人数で割ります。

子供に実子と養子がいる場合の相続分に差別はありませんが、嫡出子と認知されている非嫡出子の場合は、非嫡出子の相続分は嫡出子の半分になります。

子供が死亡している場合は、そのまた子供(孫)が代襲相続することができます。仮にこの孫を養子としている場合は、孫としての相続分と代襲相続分を合わせて相続することができるのです。

被相続人に子供がいなくて親(直系尊属)がいる場合は、親が第一順位となりますが、その場合の相続割合は配偶者が三分の二、残り三分の一を親が分けます。

このようにいつ何時でも配偶者には半分以上相続できる権利があります。年老いた資産家が再婚した場合、たとえ結婚生活が短くとも後妻に入った配偶者に半分以上の相続権があるため、トラブルが絶えないという背景になっています。

そのような場合は、子供が後妻との間に養子縁組関係を結んでおくと、いずれは子供に相続分が巡って来ることになります。後妻が相続財産を使い果たしてしまったら無理ですけど。

なお、配偶者は正式な婚姻関係であることが必須で、いくら夫婦同様の生活が長くても婚姻届が出されていない場合は相続権はありません。無論「愛人」も婚姻関係ではありませんから相続権はありません。

2003.07.03