tax[148]代襲相続

2013年5月31日

代襲相続とは第一順位の子の相続権を孫、曾孫が代わって受ける相続をいいます。本来相続人となるべき人が死亡していたり、何らかの理由で相続権を失っている場合は、その人の直系卑属(子、孫)が代わりに相続することになります。これを代襲相続といいます。

【直系卑属の代襲相続】

被相続人に両親と妻、そして子供、孫がいた場合、通常ならば妻が財産の2分の1、子供が2分の1の相続となります。両親、孫は相続権がありません。

ところがこの「子供」がすでに死亡していた場合は、財産の2分の1は両親ではなく、孫が相続することになります。さらに「孫」が死亡していて曾孫がいる場合は相続権は曾孫にあります。代襲相続人が存在する限り、両親の相続権はありません。

【兄弟姉妹の代襲相続】

代襲相続は兄弟姉妹が相続人となった場合、その兄弟姉妹がすでに死亡している場合はその子つまり甥や姪が代襲相続します。ただし延々と代襲が続く直系卑属と違い、兄弟姉妹の場合は甥姪までで代襲相続は打ち切られます。

ちなみに兄弟姉妹が相続人となる場合は、もちろん被相続人に子もなく親も死亡している場合に限られます。

注意:相続人がすでに相続放棄している場合は代襲相続はありません。また被相続人の配偶者や直系尊属(親)は代襲制度の対象とはなりません。

2003.08.27