tax[064]共有名義のマイホームを売却したら?
共有名義のマイホームを売却したら?
●夫婦で共有するマイホームを売却したときの譲渡所得の計算は、通常の売却と同じように、その収入金額からマイホームの取得費と譲渡費用を差し引いた金額が課税の対象の基礎となる譲渡所得になります。
その上で、夫婦それぞれの持分で按分します。
例:
取得費と譲渡費用を差し引いた譲渡代金が1億円のマイホームの場合
(持分=夫10分の6、妻10分の4の場合)
夫 → 6,000万円 (-特別控除3,000万円)
妻 → 4,000万円 (-特別控除3,000万円)
※買換え特例の3,000万円の特別控除はそれぞれから引けます
●夫婦ではなく兄弟で共有し、兄弟ともそこに居住している場合
兄弟で共有する場合も、基本的に上記夫婦と同じです。
●兄弟で共有し、弟が別の場所に居住している場合
兄は居住しているので、特別控除や軽減税率の適用が受けられます。弟は居住していないので、短期譲渡所得もしくは長期譲渡所得となり特別控除は受けられません。
しかし、この場合、譲渡する時点で居住していればいい訳で、譲渡することがが決定したなら、弟は生活の拠点をこの土地建物に移転することで、特別控除の適用を受けることができます。
●土地と建物の共有持分が異なるとき
この場合も、土地と建物に分けて、それぞれの取得費、譲渡費用を差し引き、それぞれの持分で按分します。もちろん特別控除はそれぞれに適用されます。
2001.02.15