tax[087]社員旅行
会社で行なう社員旅行は、大体どこも4泊5日以内になっていると思います。これにはわけがあって、社員旅行が福利厚生費とみなされるには色々な条件があるからなのです。
たとえば社員旅行の期間が5泊6日を超えますと、これは福利厚生の範囲を超えているとされ、その費用は旅行者本人に給与として支給されたとみなされてしまいます。給与となれば所得税がかかってしまいます。これを福利厚生費の範囲で収めれば会社は損金で落とせるし本人には所得税がかからなくて済むのです。
社員旅行は最近では海外に行く場合も少なくありません。そういう場合4泊6日となることがあります。この場合は、目的地での滞在日数が4泊5日を超えなければよいとされます。
社員旅行の費用が福利厚生費とみなされるには、以下の条件をクリアしなければなりません。
◇滞在数が4泊5日以内
◇社員の参加割合が50%以上であること
以下のようなケースは不可とされます。
◆旅行費用が高額なとき(給与とみなされる)
◆特別豪華なホテルへの宿泊(交際費になる)
◆特別豪華なレストランでの食事(交際費になる)
◆常識を超えた遊興(交際費になる)
◆不参加の社員へ金銭を支給する(給与とみなされる)
交際費となっても、小さい会社の場合のように損金算入が認められる場合はいいですが、大きい会社の場合は全額損金算入が認められない場合も多くあります。ということで社員旅行はなるべく福利厚生費に範囲で収まるようにしましょう。旅行費用は一人あたり10万円以内が一つの目安となるでしょう。
2001.08.22