tax[173]個人事業と税金[2]個人事業主になるには?
個人事業で所得を申告する場合には、ます個人事業主になることが必要です。個人事業の届けは簡単で、以下の条件の1か2のどちらかに該当するかを選び、税務署へ「個人事業の開廃業等届け出書」を提出すれば開業できます。
- 青色申告しようとする年の3月15日(2に該当する場合を除く)
- その年1月16日以後新たに事業を開始した場合には、その開始した日から2か月以内
その場合青色申告か白色申告かを選ぶのですが、通常は有利な青色申告を選びます。青色申告承認申請書を税務署に提出し、かつ、税務署長から承認されると青色申告ができることになっていますが、年末までに承認または却下の通知がない場合には承認されたものとして大丈夫です。
白色と青色の一番大きな違いは、欠損金の繰越ができるかどうかです。また青色申告は領収書の保存や記帳義務が課されます。繰り越すような欠損もなく、領収書の保存も面倒だ、という人は白色申告でも構いません。しかし行政はもちろん青色申告を推奨しています。節税面でももちろん有利です。なお、青色申告をすることができる人は、不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。
青色申告の記帳といっても難しいことはありません。最近の会計ソフト(3万円くらいのもの)でも充分すぎるくらいの機能があります。毎日の取引を入力するだけで決算処理もしてくれるので、こういったソフトを使うことをお薦めします。正しく記帳されていれば、税理士も不要です。
ちなみに青色申告に必要な要件は年末に貸借対照表と損益計算書ができるようになっていること。正しい複式簿記によって現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備付けます。そしてこれらの帳簿及び書類などは、7年間保存します。
2005.02.21