tax[176]個人事業と税金[5]個人事業主の節税
個人事業において節税を考えるなら、まず青色申告を選択そして承認されることです。青色申告にすることで様々な特典を受けることができます。
・青色申告特別控除
青色申告者が確定申告書に、正しい帳簿書類に基づいて作成された貸借対照表、損益計算書を添付すると、55万円(2005年度より65万円)が「青色申告特別控除」として控除されます。従前の簡易な簿記の方法により記録している場合は45万円の控除がありますが、2005年度以降廃止になります。これら以外の青色申告特別控除は10万円です。
・青色専従者給与
事業において人を使った場合その給与は大きなコストとなります。青色申告では次の要件を満たしていれば、その家族従業員に対し一般使用人と同等程度に支払った給料や賞与は必要経費に参入することができます。
●青色申告者と生計を一にする配偶者とその他の親族であること
●その親族が12月31日現在、満15歳以上であること
●青色申告者の営む事業に専ら専従している期間がその年を通じて6ヶ月を超えていること
・純損失の繰越控除
青色申告では事業で生じた「純損失」を次期へ繰越控除することが出来ます。損失を生じた年に損失申告の確定申告書を期限内に提出する等の条件を満たすことが必要です。
なお、前年以前3年間に生じた災害による損失等は、白色申告であっても本年の所得から控除することが出来ます。もちろん青色申告においても災害による損失は控除できます。 (法人の場合は繰越は7年間可能)
・引当金の設定、準備金の積み立て
事業成績の平準化を図る目的に、引当金の設定、準備金の積立が青色申告者に限り認められます。たとえば売掛債権を回収できなかったときの為に取り崩す目的の貸倒引当金等を年末に設定することができます。会社組織に近い継続性の原則を適用した例です。
2005.04.10