[099]セクハラあれこれ(4)セクハラは人権侵害
セクハラは人権侵害行為です。そして当然のことながら人権侵害はセクハラにとどまりません。性別だけでなく人種や年齢等を理由とした差別やいやがらせ行為はすべて人権に関わる問題となります。セクハラに限らず、全ての人権侵害は阻止されなければなりません。セクハラの撲滅はその第一歩といえます。
アメリカなどでは既に人種、年齢などを理由とした差別は許されない環境が出来上がっていますが、日本はまだ性差別に取り組んでいる、まだまだ初歩の段階といえます。
たとえば男女雇用均等法は雇用の場で男女差別を禁じていますが、採用する側に男しか採らないという目論見があれば実際男しか採らないわけで、これでは何にもならないザル法といえましょう。また、応募要綱に年齢制限なども平気で織り込んでいます。
また、厚生労働省の発表したガイドラインは男女雇用機会均等法に基づいているため、セクハラは「女性労働者」の場合に限定されており、男性労働者に対するセクハラについては制限を盛り込んでいません。しかし、当然のことながら男性労働者に対するセクハラは存在します。それをどうするのか?現状では取り締まれません。人権問題の道は長いといえましょう。
条文:
■男女雇用機会均等法第21条(99年4月施行)
(職場における性的言動に起因する問題に関する雇用管理上の配慮)
第21条 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する女性労働者の対応により当該女性労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう雇用管理上必要な配慮をしなければならない。