tax[136]給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
サラリーマンの場合、そろそろ年末調整に向けて会社で色々な提出書類を書かされます。そのなかに毎年一回は提出するものがこの「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」です。
これは今年の扶養家族の状況を記載して提出するもので、会社が年末調整をする際の控除額の算定の基準となる大事な書類です。今年書くのは平成15年分の申告書ですが、その内容は平成14年中の扶養状況と扶養状況に異動があった事項を書きます。扶養親族の無い人も書かなければなりません。
今年結婚したり、子供が生れたり、あるいは不幸があって、扶養家族の数が変動した場合は、この申告書で異動を申告しなければなりません。申告しますと扶養控除により税額が変わってきますので、その変更分の調整を年末調整で行なうわけです。
扶養控除等申告書は今の時期(11月)だけ出すものではありません。扶養状況が変わったらそのときに出しても構いません。すぐに出せばその月の源泉税額から反映されます。
例えば10月に結婚した場合
▲10月分の給料から扶養家族が増えた分源泉所得税が減ります。
▲それ以前1月~9月分までに引かれた源泉税が扶養家族分修正されて、年末調整で戻ってきます。
扶養家族はその負担度によって控除額が違ってきます。
控除額の例:
一般扶養親族・・38万円
特定扶養親族(16歳以上23歳未満の親族)・・63万円
老人扶養親族(70歳以上の親族)・・48万円
同居老親・・10万円加算(58万円)
同居老親で特別障害者の人・・35万円加算(93万円)
扶養控除等申告書は会社では必ず出せとうるさく言うはずですが、めんどくさがって、空白で出したりすると折角の控除が受けられなくなるのでもったいないですね。変更があったら忘れないうちに提出しましょう。
(44号加筆修正版)
2002.11.20