tax[034]相続税の申告

2013年5月30日

相続税の申告は、財産を相続した日から10ヶ月以内にしなければなりません。ただし、その申告義務は基礎控除額を超えた時に限ります。例えば、妻と子供二人が相続する場合は遺産の額が8000万円以下であれば申告する必要は無いのです。

しかし、遺産の額がどれだけあるかは、集計してみないとわかりませんので、申告するしないにかかわらず、早めに行動することが大事です。もし基礎控除額を超えていたら、申告しなければならないし、それに伴って税金も納めなければならないからです。相続税は大きな金額になりますから準備期間も十分にとっておかなければなりません。納税の期限も申告書の期限と同じく10ヶ月以内にしなければなりません。

◇基礎控除以内でも申告することが必要な特例

【小規模宅地の特例】

小規模宅地を相続する場合は、その評価についてかなり優遇される措置がなされます。しかし、この計算をするに当っては、相続税の申告が前提条件になっていますので、計算をしたら基礎控除以下になったので申告しない、というわけにはいきません。こういう場合は結果的に基礎控除以下になったとしても申告は必要です。

【配偶者特別控除】

配偶者の税額軽減措置を利用する場合も同様です。例えば遺産の半分を妻のものとするわけですが、最初から差し引くのではなく、いったん税額を総額で計算し、その後に軽減する、という方法をとります。したがって、申告しなければ元の税額がわかりませんので、税務署には全額を申告する必要が生じるというわけです。

相続すると必ずといって良いほど申告書が送られてきます。税務署にとっても相続税は大きな財源になりますので注目しているわけです。したがって無申告で済まそうなどと思わない方が無難。無申告が発覚しますと、本来の税額のほか無申告加算税や延滞税が課せられます。元が大きい相続税の場合手痛い罰金となりますから注意しましょう。虚偽の申告も同じように罰金が課せられますので、正直に申告するようにしましょう。

2000.7.13