[53]化粧品にまつわる法律

2009年7月12日

前回は、まったく夢の無い話で失礼いたしました。
ところが、数人にこの話をしたところ、ぜひ詳しく聞きたい、という声もあり、びっくり。皆さん興味はあるけど、よく知らないし、実際、知っていても仕方ないし(化粧品業の人では無いので)ということで、聞きあぐねていた様子。
まあ、あまり詳しく書いても仕方ないので、さらっとご紹介することにいたしましょう。ま、知っておくと、そこの会社が「できる」会社かどうかを判断する指針にはなりますし、会社の方針を読み解くてがかりにもなりますので。
「薬事法」
化粧品関連法規のトップです。いろいろなことがこの法律で決められています。若干形骸化しつつあるという指摘も否定できませんが、それでも、化粧品の安全性を護る上では、絶対に欠かせない法律です。
主に配合成分について、その安全性を評価し、製品が安全に製造され、お客様が安全に使用できることを主眼として、配合成分などについて定めています。
ただ、有効性などに関する説明を極端に規制したり、配合成分や配合量に無意味な規制があったりという事実も否定できません。何せ、法律なので、下手な改訂を行って、それに基づくトラブルが発生してはかなわん、という意識があるためでしょう、とにかく保守的で、変革が遅い特徴があります。
化粧品工業会はじめとする団体や、大手企業の働きかけにより、徐々に変化しつつあるようですが、まだ遅いなあ、というのが私の感想。ま、厚生労働省は忙しいし、仕方ないのかもしれませんが。
「景品表示法」
公正取引委員会による指導で、広告規制などを行っています。大原則は、事実に即した広告(もしくは製品表示)であり、その情報によって、ユーザーに不利益が生じないこと。
こう書くとややこしいのですが、過大広告の規制がメインと考えればわかりやすいと思います。
景表法における広告規制は、商品説明や商品名などに細かくあり、たとえば「最高の」「超一流の」といった「最大級表現」の規制などが代表的。もっとも、事実であればよい、というのもあって、「世界一の○○」と書く場合、それが世界一であることを証明すればよい、といった解釈もあるようです。
面白いところでは、下品な表現は禁止とか、他社誹謗は禁止とかもあって、その判断基準が微妙なところも。細かいところでは、○○エキスなど、特記成分を記載するときは、その配合目的を併記すること、というのがあって、この辺は、大手メーカーでもうっかり記載忘れをやっちゃったりしていますね。
「容器リサイクル法」
いわゆるリサイクルマークの印刷。これも、じつはうっかりやらかすことが多くて、箱のシールやシュリンクフィルムなんかのことをすぱっと忘れて版を作ってしまうといったことが往々にして起こります。
「消防法」
危険物取り扱い法が正しいのでしょうか?実は私はあんまりかかわったことがないので、そんなに詳しくないのですが、LPGを使ったスプレーなどや、ある程度以上の容量のマニキュアのリムーバーなど、可燃物が対象となっています。最近は、泡タイプの整髪剤が減ってきたので、あまり見かけませんが、かなりでかでかと書かれています。
ちなみに、可燃性のスプレーなどは、飛行機につむことができません。通信販売などでご購入の際は、配送が不可能と言われることが、ごくまれですがあるのでご注意を。
と、書くだけ書いてみましたが、ほんとに一般の方のお役に立つんでしょうか。疑問です・・・。次は、もっと実用的なものにしましょうね・・・
トミナガ☆マコト