[52]化粧品と法律の話

2009年7月6日

ちょっと硬いテーマでこんにちは。
本当は、もっと面白おかしいメールマガジンにしたいのですが、先日ふとしたきっかけでこの話になって、意外に有益な情報なんじゃないかなと思ったので、ここで軽くまとめておこうかなと。
もう、もろに化粧品開発の現場の話で、華やかさとは無縁ですが(化粧品の開発の仕事をしていますというと、華やかな仕事ですね、とよく言われますが、現実にはこの上なく地味な仕事です、ほんとに)
さて
化粧品を製造し、販売していくに当たって、関連の法規がいくつくらいあるかご存知でしょうか~
通常は「薬事法」という答えでしょう。これは一般的ですが、合格点は差し上げられません。製品にもよりますが、薬事法以外に
・景品表示法(公正取引委員会による指導)
・容器リサイクル法
・危険物取り扱い法(エアゾールや、一部の可燃性のある製品の場合)
などは、確実におさえておく必要があります。
また、化粧品工業会が定める自主規制や、輸入輸出の場合は通関法などもおさえる必要があります。
で、先日問題になったのは、こんな表記についてでした
「お肌に合わないときは、ご使用をおやめください」
その人がいわく、製品に自信があり、安全性に配慮して製造しているなら、こんな表記は無いはずだと。
幸いにして、この方は化粧品業界の方では無いので、これは規制によって決められている表記であり、製品に関係なく表示されているものです、と説明して納得していただいたのですが、そういう見方もあるのか、と勉強になったのも事実です。
お手元に化粧品をお持ちなら、ぜひ確認していただきたいのですが、この文言は必ず入っているはずです(よほど小さくて、記載スペースが無い場合は別)。もし、この注表示が無いなら、ご使用はおやめになったほうが良いでしょう、と、私は申し上げます。
なぜなら、こうした法規制などをご存知で無い方が作った製品である可能性が高いから。つまり、化粧品業に詳しくない、すなわち、肌トラブルや製品についての造詣もあまり・・という方が製造している可能性が否定できないからです。
化粧品に長く関わっていると、本当に、人の皮膚というのは難しくて、どんなに安全性に配慮して製造しても、何かしらのトラブルは避けられないということがわかります。
極端な例としてあげるなら、私が対応したケースで水でも染みて痛い(傷があるわけではないのに)という方もいらっしゃいました。この方の場合、長年間違ったスキンケアを続けた結果、肌が極端に薄くなっていたのです。
このメルマガを読んでいただいている方には、知識と良識と良心のある製品をご使用いただきたいと思います。残念ながら、そんな製品ばっかりではないのが現実なのですが・・・・。
トミナガ☆マコト