第32回■■株式新税制その2

2019年4月29日

今回も「一年以上保有していた株式を売却したときの利益が年間100万円までなら税金はかからない」株式新制度の続きである。

この制度の適用を受けるには、株を売却する際に申告分離を選択し確定申告をしなければならない。私は今年、確定申告のために申告書を記入してみたのだが、初めてで慣れていないと言うこともあり、面倒な思いをした。

確定申告時期は申告書の書き方を相談できる窓口も開設されているが、いつ行っても黒山の人だかり。時間も限られているし、はっきり言って不便である。頼みの綱の記入説明書がやたらわかりにくいのに私は呆れた。税金を戻してもらおうとしているならともかく、税金をきちんと払おうとしている善良な納税者に対してあまりに失礼である。

公務員もサービス業なんだから、納税者と一対一で向き合って、「1年間取引ご苦労様でした。当方で計算させていただきました結果、○○円をお納めいただき、有効に使わせていただきたいと存じますがご了承いただけますでしょうか。今この場で現金一括払いでお支払いいただければ千円以下を切り捨てさせていただきます。どうもありがとうございました」位のことはやってほしい。

と思いつつも、なんとか締め切り前日に慌てて仕上げ、しっかり申告額を徴収された話は

に書いたとおり。ちょっぴり期待していた「記入の仕方が間違ってるぞ」という指摘の電話も来ることはなかった。まあ、一回やってしまえばこんなものか、という感じである。

ところで、今回の特別控除は2003年3月末までの期限付き措置だが、どうやら他にも個人投資家向けの優遇税制が検討されているらしい。その一つが、申告分離課税の税率引き下げ。是非とも実現してもらいたい。確定申告で実際に26%徴収されると、現行の税率26%はいかにも高い!!と実感する。源泉分離は知らない間に差し引かれているため、それほど痛みも感じないが、一度手に入れたお金から改めて支払うとなると、精神的に大変苦痛なのだ。

日本のサラリーマンは所得税も住民税も給料から天引きされているけれど、これをみんな個人で納付するシステムにしたら、つまり一度懐に入ったところから支払うようにしたら、税金の使われ方にいやでも敏感になることは間違いないだろう。

ともあれ、利益を100万まで無税、という今回の措置はかなりおいしい。しかし、このおいしい恩恵に浴すためには、とにもかくにも利益が上がっていないことには話にならず、今のところ含み損の私にはあまり縁のない話なのであった。

100万円の儲けをなかったことにして税金を取られない今回の制度よりも、100万円の損をなかったことにしてもらえる方が今の私にはありがたい。夢の個人投資家損失補填制度である。でもこんなのできたら株のおもしろさも半減してしまうのかもしれない。

2001.08.31
◆CANE